2023年5月4日木曜日

5月1日の身柄拘束者はパリだけでも400人以上、身柄拘束された者の権利

 


 5月1日、労働者の祭典の日のデモは少なからず暴力的な場面があり、警察・憲兵隊とデモ隊、暴徒化した輩との闘いの場面、数々の破壊行為が起こっていましたが、この嵐のような暴動の後、身柄拘束を受けた人々は、どうなっているんだろうか?というのも素朴な疑問でもありました。

 公共物(必ずしも公共物ばかりではないが・・)を破壊したり、火をつけたりするのは、れっきとした犯罪行為であり、そんな行為が公然と行われ続けるというのも、単純におかしな話です。

 警察・憲兵隊との衝突の中で、引きずられるようにして身柄を拘束されていく人々の映像なども見かけますが、これは暴れている人をすべて拘束しているわけでもなく(できるわけもない)、一体、他の破壊行為を行っている人の中で身柄を拘束される人とされない人の間にどんな違いがあり、どのような違いがあるのかと思うこともあります。

 なんらかの破壊行為の現行犯としても、その数はあまりに多く、また、なんらかの武器を持っているとか、一応の基準はあると思われるものの、両手両足を持たれて引きずられていく様子には、こんな拘束の仕方するの?と思わないでもありません。 

 1日の日は、パリだけでも281人の身柄が拘束されたと言われていますが、その中には、正当な根拠なしに拘束された人も少なくないようで、そのうちの124人に関しては、その後の追跡調査が必要なしと分類され、比較的早くに釈放されています。

 あの混乱状態の中、間違いということもあり得るとはいえ、身柄を拘束されるという個々人にとってはかなり衝撃的なできごとに、武器を持っていたわけでもなく、破壊行為を行っていたわけでもない若者が身柄を拘束されたとニュース番組に登場して、警察の不当逮捕に対して猛然と物申していました。

 一方、警察の側からは、この日に負傷した警察官・憲兵隊は400人を超えていると、法務大臣は、この破壊・暴力行為に関する「反暴動者法」の必要性を訴えています。

 このあたりは、またフランスの権利問題が足かせになっているようで、2019年の時点で、「公の秩序に特に深刻な脅威」を与える人々へのデモを禁止することを規定していますが、結果的には憲法評議会の審議の結果、「思想や意見を表明する集団的権利」を侵害していると判断しています。

 だいたい、数十万人が参加しているデモの中で、これらの破壊行為を行う暴動者を見分けて、対処するのはほぼ不可能で、つまり収拾がつかない状態と言わざるを得ないのです。

 しかし、破壊行為に巻き込まれることも恐ろしい話ですが、同時に「なんで自分の身柄が拘束されたのかわからない・・」と訴えている人などの話を聞けば、ただデモに参加していただけで、身柄拘束されてしまうということもあり得るということも恐ろしい話です。

 また、身柄拘束されたらされたで、「身柄拘束された人の権利」というのもあり、基本的には、拘留期間は24時間(短縮、延長の可能性あり)、拘留の目的を知る権利、診察を受ける権利、親族(1人)に雇用主、および外国籍の場合は自国の領事館に電話で通知する権利、警察による拘留の開始から、本人が選択した、(または正式に任命された)弁護士の支援を受ける権利、通訳の介助を受ける権利、黙秘する権利、声明を出す権利などが認められています。

 デモに巻き込まれた場合、怪我をしたりする危険とともに、不当逮捕されてしまう危険もありえると、その両方のリスクが考えられるわけで、まさかの時のために、この拘束された場合の権利は知っておいても良いかも・・などと、物騒なことまで考えさせられます。

 この身柄拘束された者の権利を見ていると、以前、カルロス・ゴーンが日本で逮捕された時にこの権利が全く日本では通用しなかったことに、かなり憤っていたのには、このフランスでの権利が彼の社会通念であったのだろうな・・などと思わせられます。

 いずれにしても、「思想や意見を表明する集団的権利」は認められるべきであるとは思いますが、それが破壊行為や暴動に繋がることが許され続けるのはおかしな話で、破壊行為や暴力行為に及んだ者を放置してほしくはありません。


身柄拘束 権利の主張


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