猛暑にまつわる法令というのが、続々と登場していますが、ニースでは、「猛暑時に動物を車内に放置することを禁止する」という条例を発令しています。これに違反した場合は罰金150ユーロが課せられます。
こんなこと、わざわざ公に禁止する必要ある?と思われる規則というものがままありますが、まさに今回の「猛暑時に動物を車内に放置することを禁止」というのもそれに当てはまる気がします。
言われるまでもなく、猛暑時に可愛いペットを車内に置き去りにするなどということは、ありえないことだと思うのですが、このような条例がわざわざ発令されるということは、そうしてしまう人が少なからずいるということなのかもしれません。
猛暑時の車内の暑さというものは、想像以上に酷いもので、走っているバス(たとえ、ちょっと窓が開いていたとしても)などでもエアコンがない場合の暑さが恐ろしいものであることを私は、今年の猛暑で思い知らされました。
外気が40℃前後の場合などは、明らかに外気よりも暑い密閉した空間の車内というのは、まさに地獄です。暑い中、歩くのは苦しいだろう・・と思って乗ったバスが実は外よりも暑かったというのは、もうこれは猛暑時に外出はムリという決意に繋がりました。
ましてや、停車中の狭い車の中の温度であったならば、恐ろしいことになりそう・・と思ったら、ニース市長がこの法令の必要性を説くためにか、「外気温が40℃の場合、車内の温度は1時間足らずで100℃に達する可能性がある」と注意を促しています。
実際に100℃になるかどうかはともかく、密閉空間の中での温度の上昇は、実際の温度以上に苦しい空間になることは間違いありません。
この条例は10月15日まで有効となっています。
この条例には、市警察または、その他の管轄機関は、危険にさらされている動物を救助するために介入することが可能になり、「強制的に車を開けること」が含まれています。
この「強制的に車を開けること」に関しては、このような場合を特に明記し、「まず車の所有者が近くにいるかどうかを確認し、その後、警察、憲兵隊、または救急サービスに連絡してください。ただし、窓ガラスを割る権限を持つのは法執行官だけです」と内務省は強調しています。
考えようによっては、それを口実に車上荒らしみたいなことがおこらないとも限らないし、車自体が損傷するわけですから、後々のトラブルになりかねないことでもあります。
そんな場合に備えてか、「緊急事態で動物に差し迫った危険がある場合、個人は刑法第122条の7項に基づき介入することができること」、また、後日車の所有者から法的措置が取られた場合に備えて、少なくとも2名の目撃者(証人)を集めておくことが推奨されています。
猛暑時 車内動物放置禁止条例
<関連記事>
「魔の6月26日 猛暑が起因の死亡者数1日で2,935人 パンデミック時の1日の死亡者数記録突破」
「2026年7月はフランス史上、最も暑く、最も乾燥した月だったらしい」
「バスの運転手が運転中に熱中症で意識不明に陥り衝突事故の惨劇」

0 コメント:
コメントを投稿