もちろん、こんなことは決してあってはならないことではありますが、子どもを安全に預かってもらう施設で、子どもが殺されるという事件、保育士が生後11か月の乳児に排水管洗浄剤を飲ませて殺害したという事件で、こんな保育士にあたってしまうとは、不運としか言いようがない・・というより、不運では片付けられません。
この事件に関しては2025年にリヨンで行われた初公判の際には、殺意が立証されなかったために、仮釈放なしの懲役25年の判決が出ていました。
事件当時27歳だった被告は幾度か否認した後、酸性の物質を乳児の口に注ぎ込んだことを認めましたが、「子どもを泣き止ませたかっただけで、殺したくはなかった」と主張し、この薬品の危険性については知らなかったと弁明していましたが、この弁明は認められませんでした。
排水管洗浄剤は、私も時々、使っていますが、だいたいの排水管洗浄剤は、その入れ物からして、すでに毒々しいデザインで取り扱い注意!と大きく書かれています。日本なら、「混ぜるな!危険!」とか、そんな類のものです。
そのキャップでさえも、容易には開けられないようにできていて、キャップをあけるや否やツンとした匂いが鼻をつく感じでもあります。
そんな液体をよりにもよって生後11か月の泣いている乳児に飲ませたら、泣き止むどころか、火のついたようにさらに泣き出すのは必須・・彼女の弁明はまるで弁明になっていません。
この乳児は、4時間に及ぶ極度の苦しみの末に死亡したということで、残虐性からいっても、単なる?殺人よりも厳しい刑が科せられるのは必須です。
この被告人に関して、複数の精神医学専門家は、「未熟」で「中程度」の知的障害があると評していますが、精神疾患が証明されていないため、完全な判断力、あるいは判断力の低下としての特別措置からは除外されています。
しかし、ここでもうひとつ疑問に思うのは、もしも、この被告人が中程度の知的障害により、この行為の危険性が認知できなかったとしても、なぜ?このような人物が保育士として採用されていたのか?このような人物を雇用した側には責任はないのだろうか?ということです。
ついこの間、性加害から子どもを守る「犯罪歴調査制度」の導入で3ヶ月で約3,000人の職員がこの業界?から除外された・・と話題になっていましたが、今回のようなケースは恐らく、初犯・・ということは、今回の被告のような人物の場合は排除されないわけです。
今回は性犯罪ではないにせよ、犠牲者はまだ11カ月の乳児。まるで無抵抗の乳児が、しかも大人が口に入れても喉が焼けるような苦しみを感じるであろう排水管洗浄剤を飲まされる・・犠牲者の両親の悲しみ、苦しみは計り知れません。
排水管洗浄剤で乳児殺害
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